医療機関の廃棄物は、汚染の有無・種類などにより、確実な分別が義務付けられています。 院内のスタッフの方々に医療廃棄物の管理を周知し、確実な処理を行ってまいります。 医療機関が医療廃棄物を排出した場合、適切に処理する責任があります。もし、収集運搬業者や中間処理業者などの委託先が 不法投棄等を行った場合には、委託した医療機関にも懲役や罰金といった処罰が科せらる場合があります。法律に基づく適正 な処理を行う優良処理事業者の選定が大切です。
医療関係機関等は、感染性廃棄物の処理を自ら行わず他人に委託する場合は、法に定める委託基準に基づき事前に委託契約を締結しなければならない。
(廃棄物処理法)法第12条の2第6項令第6条の6
医療関係機関等は、委託基準やマニフェストについて法令上の義務を遵守することに加えて、感染性廃棄物が最終処分に至るまでの一連の工程における
処理が不適正に行われることがないように、必要な措置を講ずるように努めなければならない。
(廃棄物処理法)法第12条の2第7項
ほぼ全ての医療廃棄物のご相談に対応できます。
鉗子・はさみ、注射針、縫合針、ピンセット、メス、カミソリ、輸血パック・輸液セット、ガイドワイヤー、アンプル、バイアル、シャーレ、破損による鋭利な物
チューブ類・カテーテル、オムツ、手袋、マスク、ヘラ、包帯、綿棒、ガーゼ、ウロパック、検査容器類、注射筒、採血ホルダー、ダイアライザー、ストーマ製品、ディスポシーツ、ディスポガウン
液状・泥状の物(多量な血液・体液など)
医療機器、機密書類、レントゲンフィルム、検査試薬につきましては別途ご相談ください。
鋭利なもの
非鋭利なもの(血液や体液で汚染された廃棄物など)
液状・泥状の物(多量な血液・体液など)
● 医療機器、機密書類、レントゲンフィルム、検査試薬につきましては別途ご相談ください。
● 手術室、緊急外来室、集中治療室、検査室、感染症病棟、結核病棟において、治療検査等に使用された後、排出されたものはすべて感染性廃棄物となります。
● 感染症法内の種類により、治療・検査等に使用された後、排出されたものは感染性廃棄物となります。
● 詳細はお問合せください